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ブロクの皆様、こんにちは。日本語でお久しぶりです。2ちゃんねるはここまで誹謗で被害を起していますが、責任者は責任を取らぬ。いつごろ日本は司法府をきちんと拘束力を与えられますか。
いきさつは
https://www.debito.org/?cat=21
https://www.debito.org/2channelsojou.html
有道 出人
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2ちゃんねる管理者、敗訴43件も制裁金4億円不払い
読売新聞 2007年3月5日14時30分
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070305it05.htm?from=top
インターネット掲示板「2ちゃんねる」への誹謗(ひぼう)中傷の書き込みなどを巡り、管理者西村博之氏(30)を相手取り、名誉棄損などを訴える民事訴訟が全国で50件以上起こされ、少なくとも43件で西村氏側の敗訴が確定していることが読売新聞の調べでわかった。
この結果、西村氏に命じられた賠償額は約5800万円、仮処分命令などに従わないことによる「制裁金」が1日当たり約88万円、累計約4億3400万円に上るが、西村氏が自ら支払いに応じたケースはほとんどないと見られる。原告側は勝訴にもかかわらず賠償を得られない状態で、ネットの無法状態と司法の限界が露呈した形だ。
西村氏に対する訴訟は2001年以降、東京地裁だけで50件以上が起こされ、うち40件の敗訴が確定。ほかにも札幌、大阪、神戸の各地裁で計3件の敗訴が確定している。
訴えの内容は、〈1〉書き込みの削除請求〈2〉プロバイダー責任法に基づく、書き込んだ人の発信者情報の開示請求〈3〉書き込みを放置した管理者責任を問う損害賠償請求——がほとんどだ。このうち、01年7月に東京都内の動物病院経営者が「えげつない病院」などと書き込まれたとして提訴した訴訟では、400万円の賠償命令が確定。昨年1月にも、北海道の大学助教授が「人種差別者」「精神異常者」などと書き込まれたとして賠償を求めた訴訟で、110万円の賠償を命じた判決が確定している。
西村氏は多くの裁判で弁護士を付けず、裁判を欠席しているため、原告側請求を認める判決がほとんど。また西村氏は控訴などを余りしないため、敗訴確定が相次いでいる。
読売新聞の調査によると西村氏は、書き込み削除請求のうち11件、開示請求のうち3件には、裁判所の命令に応じた。
しかし賠償金支払いを命じられた21件で自ら賠償金を支払ったケースはなかった。このため9件の原告側は、西村氏の財産を差し押さえようと強制執行の手続きを取った。しかし回収できたのは、4件計三百数十万円にとどまっている。
差し押さえがうまくいかないのは、西村氏名義の銀行口座を突き止めても残高が少なかったり、西村氏が取締役を務める会社から「役員報酬は払っていない」と回答されたりしたため。
書き込み削除や情報開示については、当事者が仮処分を申し立てることが多い。被告が判決や仮処分命令に従わない場合は、裁判所が原告側の請求に基づき、命令に従うまで1日当たり一定額の制裁金支払いを義務付ける「間接強制」を行うことがある。
西村氏に間接強制が適用されたケースは確認できただけで5件。現在、1日約88万円の支払い義務が発生しており、3月1日現在の累計は4億3400万円に膨らんでいる。
読売新聞は西村氏に対し2月下旬以降、電子メールで取材を申し込んでいるが、返答がない。
(2007年3月5日14時30分 読売新聞)
ENDS
1 comment on “読売:2ちゃんねる管理者、敗訴43件も制裁金4億円不払い”
アップデート2007年3月18日
私の弁護士からアップデート:
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有道さま
弁護士の加藤です。
西村氏に対する執行手続の経過についてご報告します。
1 財産開示手続の申立て
2006年10月2日 財産開示手続を東京地裁に申し立てる。
財産開示手続とは,債権の差押えなど強制執行が
うまくいかなかった時に,西村氏の有する財産を
開示するように求める手続です。
詳しくは,こちらをご参照ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1603.html
2006年12月25日 財産開示手続の実施決定
2007年2月15日 財産目録の提出期限(西村氏はこの日までに目録を
提出せず)
2007年2月27日 財産開示期日(西村氏は出頭せず→裁判所に対して
過料(行政罰としての制裁)を西村氏に科すように
申し立てる)
現在過料を西村氏に科すか否かにつき,裁判所の決定待ち。
2 間接強制の申立て
2006年4月5日 間接強制を札幌地裁岩見沢支部に申し立てる。
間接強制とは,西村氏が発言の削除,IPアドレスの
開示をしない場合には,1日あたり20万円の金銭を
支払うように求める手続です。
2006年4月28日 西村氏に申立書が送達されないので,再送達を
申し立てる
2007年3月8日 再送達もできなかったので,公示送達を申し立てる。
公示送達とは,行方不明のため送達できない時に,
裁判所に一定期間掲示されることにより、送達された
ものとみなされるという手続です。
現在公示催告の手続中。
以上です。
分からないことがあったら,私か芝池までご連絡ください。
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弁護士 加 藤 丈 晴
北海道合同法律事務所
HP: http://www.hg-law.jp
TEL: (011)231-1888
FAX: (011)231-1785
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