「国際住民」に対し21世紀の日本・地方自治体のあるべき姿
有道 出人(あるどう でびと) 
URL:
http://www.debito.org, email: debito@debito.org
(2004年5月12日現在)


 やがて世界と日本は21世紀を迎える。世の中がますますグローバル化しつつあり、ひいてはボーダレス経済の発展に伴い、移民者の流れが盛んになっている。日本もその影響を受けないわけにはゆかない。現代の日本において、90年代の冒頭に外国人登録者数は100万人を超えて鰻登りをした。総務省統計局(2004年3月4日現在)よると、外国人(私の表現では「国際住民」)数は史上最高の1,851,758人(我国人口の1.5%)に上回った。しかし、日本に永住する国際住民は社会に納税し、色々な社会貢献をするものの、多くの面で日本社会は社会的に、そして、法的に開放的であるとはいえない。この集会の中では、まず、日本社会に見られる排他的傾向を具体的に検証したい。次に、我国日本、地方自治体を日本人、そして国際住民にとって共に住みやすい故郷にするにはどうするべきなのかを考えてみたい。

I 日本の外国人・国際住民に対する排他的姿勢

1) 外国人に犯罪が転化される場合

 イ) 2000年2月25日の『週間朝日』に次のような広告が掲載された。「あなたの防犯対策は大丈夫ですか。いま、外国人窃盗団による被害が急増中」という見出しで美和ロック(株)は、外国人に対する読者の恐怖をあおり、自社製品の販売促進を狙っている。このように外国人、特に不法滞在外国人イコール凶悪犯罪者という偏見を前提とした広告が野放しになっている。欧米ではこのような人種的偏見をあおるような広告は犯罪行為であり、法的に追及されるだろう。次のホームページに詳しい資料が掲載されている。
http://www.debito.org/TheCommunity/communityissues.html#gaijinimages

 ロ) 2000年4月9日、東京都知事である石原慎太郎氏は自衛隊員に対する訓示の中で、「外国人の凶悪な犯罪が繰り返されており」と言い、大災害の際には暴徒と化した「三国人」に対して防犯が自衛隊活動の任務であると言った。石原氏は「不法滞在外国人」を特に指摘していたが、実際の防犯活動の際、如何なる方法で合法の外国人と不法滞在外国人を見分けるのか不明のままであった。また、2000年5月1日の産経新聞では一面で「外国人犯罪再び急増」(http://www.debito.org/sankei050100.html) との記事を掲載し、日本人の犯罪率の推移、及び増える外国人登録者数と犯罪率との比較を載せていなかった。また、2001年5月8日の産経「日本よ、内なる防衛を」の中、「民族的DNA」で中国人が遺伝的に犯罪を起こす民族であると言及。ただ単に、犯罪件数の増加のみで上記のような見出しで報道する姿勢に問題を感じる。石原氏の言動については次のホームページを参照に:http://www.imadr.org またはhttp://www.annie.ne.jp/~ishn 。そして、1991-2001年の外国人犯罪検挙統計は「来日外国人犯罪の現状」(警察庁来日外国人犯罪等対策室 出版)より http://www.debito.org/crimestats.html で見える。これによると、「外人犯罪急増」のイメージは明らかな大袈裟で、日本人、うち中・高校生の犯罪率と比較せぬ。

 ハ) 日本の警察庁も人騒がせな戦略に訴える場合もある。以下の警察庁のホームページに「しのび寄る国際犯罪組織」の見出しの下に、様々な海外窃盗団が日本に侵略していることを示唆する図面が掲載されている。また、2001年2月には、ブラジル人などの外国人住民が多い地域に対して静岡県警察本部は「来日外国人犯罪の特徴・犯罪被害に遭わないために」という小冊子を出版、配布した。商店に様々な防犯上のアドバイスを与える中で、「犯人の外国人グループは2人から4人で行動」、「グループが乗ってきた車を確認し、ナンバーを警察に通報」など、外国人を最初から犯罪者として見なしている記述が目立つ。警察が防犯意識を明確に持つことは問題ないが、一般市民にその見方をそのまま流布する姿勢には危険を感じる。http://www.npa.go.jp/koho2/mado_3.htm または
http://www.debito.org/The Community/shizuokakeisatsuhandbook.html

 それに、警察庁白書「来日外国人犯罪の現状」2000年37ページより:「来日外国人犯罪に係わる諸対策及び国際情勢に的確に対応する諸対策の推進を図るため、平成11年5月、警察庁内に『国際化対策委員会』を設置し、その下に来日外国人犯罪対策及び適法に在留来日外国人に対する犯罪保護等を行う『来日外国人犯罪等対策室』を設け、都道府県警察においても同様の組織を整備するなど、捜査体制を強化している。」よって、それぞれの所で(東京中野区、三鷹市、長野県など)「不良外国人による犯罪多し」のような垂れ巻き、ポスターを銀行、JRの駅等の公共施設に配布し掲示を依頼する。しかし外見のみで「善良・不良」を判断できないので外国人・外見が外国人みたいな人に対する無理矢理の警戒に引っ掛かることはあり得る。
http://www.debito.org/TheCommunity/communityissues.html#police
http://www.debito.org/chitosecopcheckpoint.html (私が千歳警察に停止され不法職務質問のケース)

 この外国人のイメージダウンの結果は、人権擁護:外国人への人権意識が低下し、平等に人権擁護しなくてもいいと思われがち。2003年04月12日の毎日新聞によると、内閣府調査「人権擁護に関する世論調査」の結果は、「日本に住む外国人について『日本人と同じように人権を守るべきだ』と考える人の比率が初めて50%台に落ち込み、今回は54%で、前回調査(97年)の65.5%から11.5ポイント減少した。『日本人と同じような権利を持っていなくても仕方がない』が前回の18.5%から21.8%に増え過去最高となった。外国人に対する人権意識の低下ともいえ、法務省は『外国人犯罪の増加が原因ではないか』とみている。」
http://www12.mainichi.co.jp/news/search-news/875450/8aO8d9190l-0-4.html

 なぜ「外国人の人権を守らなくてもいい?」の様な質問を聞くのかは分からないが、いずれにこの調査の結果は『外人バッシング』による社会ダメージの標だと思う。

 ホ)2004年2月から法務省入国管理局のホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/zyouhou/index.html)では、不法滞在と思われる外国人の情報を電子メールで受け付ける制度が実施された。通報の動機を「近所迷惑」「嫌悪・不安」などの中から選択する欄があった。移住連とアムネスティを含む人権団体が「外国人差別を助長する」と批判した上、同局は4月1日までに、HPの一部を修正したが、改めて福岡警察もメールで不審している「来日不良外国人に関する情報提供にご協力を」の通報サイト(http://police.pref.fukuoka.jp/onegai/keiji/gaikokujin.html)を設けた。なぜ外国人のみ をこういう風にターゲティングしているのか。警察庁よ、殆どの国内 犯罪者は日本人なので、同様に日本人の犯罪者の告げ口サイトも下さい。日本人同士で隣人を疑いの目で見てチクる雰囲気を 助長するサイトを頼みます! http://www.debito.org/immigrationsnitchsite.html  移住連:http://www.jca.apc.org/migrant-net
 アムネスティ: http://www.labornetjp.org/Campaign/2004/cyberx/index_j.html



2) 外国人が法的に排他的扱いを受ける場合

もちろん、世界中の全ての国は当該国の国籍を有する者と他国籍を持つ国内滞在者を同一に待遇するわけではない。しかし、日本には経済発展を達成した先進国としては外国籍を持つ滞在者に対して例外的なルールを持ち、意外なところで[国際住民]に対して不利益を与えている。

 イ) 日本の戸籍制度においては国際結婚の配偶者は「透明人間」扱いとなっている。日本で正式に結婚していてもその一方の配偶者が外国人であるならば、戸籍謄本では「妻」か「夫」の記載欄には未記入となっている。そのままでは母子・父子家庭に見られてしまい、特に福祉行政の場面では誤解の原因となる。
http://www.debito.org/ayakoseki.jpg

 ロ) 現行法では住民票にも外国人は不記載である。OECDの国の中で国籍者=住民の立法は日本のみでる。このような待遇は、住民税を納入している国際住民に対して失礼であり、地震などの自然災害の際には救済の対象とならないばかりか、行方不明者のリストにも載ってこない。しかも、2003年2月、横浜市西区はアザラシ「タマちゃん」に住民票を交付した。なぜ納税する哺乳類、つまり外国籍人間、よりもアザラシを住民化するのか。その案内サイトは http://www.debito.org/TheCommunity/communityissues.html#juuminhyou
帰化する前の様子は http://www.debito.org/juminhyo.jpg

 ハ) 現在日本では日本国籍は血統主義(jus sanguinis)によって与えられている。すなわち日本人の血が入っていない子供は法的には日本人と認められない。アジアの中で血統主義の立場を堅持しているのは日本が唯一ではないが、先進国ではスイスを除いて出生主義(jus soli)の立場を取っており、その国で生まれた子供は自動的にその国の国籍が与えられる。96年の全国統計によると、外国人登録者の中で韓国・朝鮮籍の外国人は46.4%(道内43.2%)、中国人16.4%(道内18.7%)である。もし、殆どの韓国系の人々と中国系の人々の過半数が日本で生まれたと仮定すれば、外国人登録者の半分以上は日本生まれということになる。日本で生まれ育っているにもかかわらず、数世代に渡って外国人扱いされていることになる。このような現状に問題がないであろうか。

 ニ) それでは何故長期滞在の外国人は帰化申請しないのであろうか。67年から現在に至り約30万人が帰化したものの、近年帰化者数は年間約15,000人を下回った(93年11,146人)。私は帰化申請者である問う経験をもとに述べるが、帰化条件を満たすことは難しく、日本への帰化申請には非常な困難が伴うことを指摘したい。戸籍を獲得するために必要な書類の作成は非常に煩雑であり、その他に、両国籍の所有を認めない等の条件も厳しいと思う。また、法務省の調査員が素行調査のため自宅訪問や近隣の調査を行い、申請者の日本人社会への同化の程度を判断する。調査員の「違和感がある」などの主観的な判断で帰化申請が却下されることもあるし、単なるスピード違反歴を理由に却下されることもある。よって生まれながらの日本人でさえ日本人になるのは難しい。にもからわらず、2000年にフジモリ元ペルー大統領は汚職容疑で辞任して日本に逃亡し、海外生まれで二重国籍がないなのに帰化申請を通さずすぐ日本国籍が認められた。と言うことで「素行調査」は一貫性がない。要は、帰化を望む外国人に対して条件を恣意的な面を除き一層の緩和が望ましい。
http://www.debito.org/kikapg1.jpghttp://www.debito.org/kikapg2.jpg
http://www.debito.org/residentspage.html#naturalization (英字帰化案内サイト)


3) 外国人が経済的な面で排他的扱いを受ける場合。 

外国人であるがゆえに国際住民であっても経済的に様々な不利益を蒙っている。例えば、クレジットカードや住宅ローンは永住者以外は自動的に却下される。ここでは2つの経済的差別に焦点を当てておこう。
http://www.debito.org/TheCommunity/communityissues.html

 イ) 外国人教員に対する雇用条件面での問題。 日本の大学では常勤にもかかわらず外国人教員にのみ任期制を導入している。文部省統計要覧(平成9年)によると、96年度国立、公立、私立大学・短大それぞれの常勤雇用の「外国人教員」数はそれぞれ、1442人、275人、3137人である。文部省に問い合わせたが、その中で任期制に基づいている数は不明である。アイヴァン・ホール著の『知の鎖国』(毎日新聞社、98年)によると、たいていの日本の大学では外国人教員の雇用に関しては様々な制限が加えられている。「日本にいる外国人学者は渡り鳥のままである。実際、短期の「交換」訪問者であろうが、数十年も滞在した者であろうが、短期契約という回転扉にとらわれたままである。」(p.122) その規制には様々な形態があるが、35歳までのような年齢制限、雇用期間三年間などの雇用契約制限、基本給は高いがボーナス無しなどの給与制限が一般的である。これらの雇用条件は外国人教員のみに適用される場合が多く、日本人教員はこのような不利益から解放されている。非常に差別的な雇用契約といえる。ホール氏と私の共同研究によると、殆どの日本の国公立の大学は外国人教員に対して「外国人教師(1年契約)、外国人教員(大抵三年契約)」の条件をつけて常勤者として採用している。しかし、殆どの日本人の大学はその常勤教員に対して任期制度を採っていない。このような雇用制度は永住を希望する外国人にとって大変不利である。例えば、私は北洋銀行に住宅ローンを申し込んだ時、却下の理由が「外国人教員は生活不安定であるから」であった。問題のある外国人教師、教員制度を実施している大学のリストは以下のホームページに挙げてある。
http://www.debito.org/blacklist.html

 ロ) 人種・国籍に関する差別行為の禁止法・条例 これが如何なる大きな問題であるかが、最近の道内の事件で明らかになった。93年からにロシア船員によって被害を受けたと言う小樽の温泉「オスパ」は、「JAPANESE ONLY」という看板を掲示して外国人全員を入浴禁止にした。その際、国際結婚の外国人配偶者も入場禁止とするものだった。そのため家族そろっての入浴ができなくなった。その後、98年の開店時より小樽の温泉「湯の花」も外国人の入浴を禁じ、その後、小樽市の「温泉パノラマ」と稚内市の「湯らん銭」も外国人に門を閉ざした。しかし、後者は外国人専用の別施設「外人風呂」を設置した。この外国人排斥が行政官に撤廃されなかったため全国的に他の市町村や他の業界に拡散している。95年から紋別市の紋別飲料店組合や2003年から第三セク入浴施設はロシア語で「日本人専用」などの掲示した。稚内市でスポーツ店や理髪店、根室市で温泉、青森県三沢市、秋田市、東京都新橋かつ荻窪、浜松市、那覇市で飲食店、など。 http://www.debito.org/roguesgallery.html

 しかし、この差別行為は法的には取り締まれない。私は小樽市や、北海道庁、道知事には人種差別禁止条例の制定を要求する陳情してきたが却下。但し、この差別行為は日本国憲法違反であり、国際条約違反である。法務省によると、外国人の人権については憲法及び世界人権宣言などによって保障されている。しかも、96年1月、日本は「あらゆる人種差別の撤廃に関する条約」が発効して、第二条第一項の下、「遅滞なく」人種差別を撤廃する政策を制定する義務があるにもかかわらず、未だに制定に至らない。しかも、2000年私は帰化になっても温泉「湯の花」が「外見がまだ外国人だから入場禁止」と。よって、司法的な声明を得るために、2001年2月より、札幌地裁にて「湯の花」と小樽市を相手にして人種差別のもとで提訴した。02年11月(札幌地裁)と04年9月(札幌高裁)の判決は温泉は各原告へ100万円損害賠償を命じて、小樽市の法制化責任を棄却した。私は小樽市を相手取り最高裁へ控訴した。
 本件の経緯は単行本「ジャパニーズ・オンリー」
(明石書店 2003年出版 http://www.debito.org/japaneseonly.html でご覧下さい。参考資料はhttp://www.debito.org/nihongotimeline.html

 ところで、日本で法廷で人権保護しようとすれば、自治体レベルでかえって差支えも出る。例えば、国連大学は今週グローバル・セミナーを開催するつもりだったが、スポンサー道庁と道経連は有道 出人の講演招待を撤回しないと融資撤回する恐れがあった為、国連大はセミナー全体をキャンセルした。参考資料・新聞記事はhttp://www.debito.org/UNUGlobalSeminar.html

 結局、2002年11月11日付の札幌地裁判決は下りた。温泉「湯の花」は「人種差別」行為及び不法行為を起したと判断し各原告に100万円を損害賠償とし支払いを命じたが、小樽市は全ての請求を棄却した。判例としていけないのは「不法行為」は「人種差別」ではなく、「差別のやりすぎ」に留った。判決文(http://www.debito.org/otarulawsuithanketsu.html)の23ページで「外国人一律入浴拒否の方法によってなされた本件入浴拒否は、不合理な差別であって、社会的に許容しうる限度を超えているものといえるから、違法であって不法行為にあたる」。しかし「合理的な差別」の提議は判決には出ず、「何が社会的に許容ができるかできないか?」、「その限度はどこにある?」、そして「どうやって線引きして『これが差別のやりすぎ』を裁くのか」は曖昧になった。

 しかも、25ページで「地方公共団体である被告小樽市が、公権力の一翼を担う機関として、国と同様に、人種差別を撤廃し終了させる義務を負うとしても、それは政治的責務にとどまり、個々の市民との間で、条例を制定することによって具体的な人種差別を禁止し終了させることが一義的に明確に義務づけられるものではないと解される」。つまり、市は人種差別を撤廃する義務があるが、法制化する義務がない、という矛盾を感じざるを得ない。この判決の骨子は「この差別は違法行為か」、なぜなら「人種差別の撤廃法がないので、やむを得なく不法行為であるかないかは裁判官が裁かなければならない」。これを放置できないと思うため、2002年11月19日私は小樽市を相手取る控訴を札幌高裁に申し入れた。現在、 JCLUから援助をいただき弁護団として係争中。 
http://www.debito.org/lawsuitkansoubun.html, http://www.debito.org/bengodan.html

 ハ)三沢市「JAPANESE ONLY」看板で日本人も入場お断りの飲食店 三沢市には米国兵隊の基地がある。しかし、基地の正門付近、安い飲食店とカラオケバー数ヶ所は「外国人お断り」の看板を掲示する。2002年3月末、私は親戚を訪問し友達と一緒に各場所に飲みに行ったが、日本のパスポートを見せても入店が断られた。しかも、断ったスタッフは外国人のホステスだった。その後、私は関連当局に連絡して改善を要請したが、法務省人権擁護部青森支局の対応は「現場に行って係員に看板を外すのを求めたが、協力してもらわなかった。改善要請文を発行するかが検討中。」米兵が関わる米国総領事館札幌は「これは日米関係と無関係、人権問題でない」と。http://www.debito.org/misawahaiseki.html

 ニ)NTTドコモ(株)の外国人割増し 2002年4月1日から、永住権を有しない外国人は新契約の場合、預託金3万円を前払いしないと携帯電話を借りられない。「未収外国人が日本人より6倍いる」とドコモは主張するが、詳しい統計を公開しない。公開すると、金額的に日本人の未収が圧倒的に大きいであろうと考えざるを得ない。しかも、当年、ドコモは海外に上陸するために投資による融資困難は事実であり、割増しの措置は責任転化を考えざるを得ないこともある。人権擁護団体は「ドコモ・ボイコット」を訴え、詳しくは http://www.debito.org/TheCommunity/NTTdocomotariff.html
和英萄語で解約の際提出ボイコット抗議文 http://www.debito.org/TheCommunity/NTTkougibun.html



II. 国際住民のために、21世紀日本はどうすべき、何を助長すべきか

現在日本は急激な老齢化の進行の中で移民の労働力が必要となっている。日本の出産率が低いために、年金制度を維持するためにも海外から移民を導入して納税者人口を増やさなければならない。でも、外国籍のある人にとって今まで以上にバリアーフリーで住み易い社会にしなければ海外からの移民は定着しないと思う。国際住民、しかも皆にとって住み易い地域社会の創造に向けて政策を打ち出すことは、政党のお仕事だと思います。このため、私なりの提案をしたい:

 イ) 人種・国籍による差別撤廃法・条例の制定。2004年2月、私たちは小樽・札幌・紋別・稚内の各市議会及び北海道議会に提出したモデル陳情は http://www.debito.org/hokkaidochinjou2004.html 日本キリスト教外登法問題を取り組む全国キリスト教連絡協議会が提出「外国人住民基本法」の案内は http://www.ksyc.jp/gaikikyou

 ロ) 法務局人権擁護部を法律上で強化し、罰則規定も含め法体系を整備する。

 ハ) 地方で人権オンブズマン制度を設置し、効率的に運用し、罰則する権限も与える。

 ニ) 大学等の教育機関における外国人に対する任期制を廃止し、日本人との均等雇用制度を導入する。

 ホ) 国籍に関係なく、日本に住む外国人の名称を戸籍謄本と住民票に記載する。

 ヘ) 帰化申請の条件を緩和し、素行調査を廃止し、複数国籍の所有を認める。

 ト) 日本で生まれた子供には日本の国籍を与えるという出生地主義を導入し、永住件取得の条件の緩和、再入国許可の無料化を実施する。

 チ) 経済、金融アクセスの面での外国人住民に対する規制を緩和する。(永住権をもたない外国人はクレジットカード、ローンをもらうのは非常に難しい)

 リ) 政府も国際住民の受け入れと定着に関する歓迎と前向きの姿勢を打ち出し、外国人風の移民者であっても日本人として待遇する政策を打ち出す。

 ヌ)永住者に参政権を与える。(現在、圧倒的に永住者は日本生まれである。正常国ならば本国生れなら本国の国籍を有するし、そのため既に参政権もあるわけである。)

 ル)国際児のために、国民・住民・国籍などに関する血統主義意識をなくして、政府レベルでも公に「日本人は法的な様子であり、外見が違っても日本人及び住民である」を助長する。

 ヲ)外国人が社会問題である様な意識を中和するために、「外国人も日本にきちんと納税または社会貢献しているので、外国人も住民として尊重しよう。」などを政府のレベルでも意識高揚する。               以上


参考資料:

「ジャパニーズ・オンリー」
小樽温泉入浴拒否問題と人種差別
単行本(有道 出人 著)日本語です。

キャプション

 「アジア人お断り」。もし海外でこの看板を目にしたら、どう思いますか?
 「外国人お断り」という看板を掲げた小樽市内の入浴施設が、一律に、外国人のような外見の人の入浴を拒否した。これは人種差別ではないのか?ある外国人らはそう抗議を始め、この問題が世界的に知り渡った。そして永年、市をはじめとする行政がこうした状態を放置したため、入浴施設と小樽市を提訴し、現在は継続中。この問題の発端から現在までを原告一人、有道出人が書いた本書は日本に鋭く問いかけるーー日本の真の国際化とは何か?日本における人権とは何か?

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(English version due out sometime in September 2004, shortly after the Sapporo High Court Decision)

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Last Updated Sept 20, 2004