www.debito.org
小樽市・温泉「湯の花」を相手取り
日本国憲法及び人種差別撤廃条約違反
訴訟の経緯ページ

(小樽市手宮温泉「湯の花」前、99年9月19日付 )

こちらは小樽市及び温泉「湯の花」に対しての提訴インフォメーション・サイトです。
外国人外見による入場拒否について関心を持っていただきましてありがとうございます。
原告3人が作ったサイトですこと、ご了承下さい。

このページは概要フォーマットですが、写真などはSUBSTANTIATIONページ
(解説は英字ですが、人間を排斥する看板などは勿論そのまま日本語です)

(English)

我々は誰ですか
なぜ提訴しますか
簡潔に言えば、なぜか
弁護団をサポートして下さい
「ジャパニーズ・オンリー」単行本発売中
最新情報:2つの控訴の案内サイト
04年9月16日の高裁判決明細

小樽温泉訴訟終結
2ヶ月余のみの検討上棄却となった
05年4月8日最高裁受理却下原文



「ジャパニーズ・オンリー」
小樽温泉入浴拒否問題と人種差別
単行本(有道 出人 著)日本語です。

キャプション

 「アジア人お断り」。もし海外でこの看板を目にしたら、どう思いますか?
 「外国人お断り」という看板を掲げた小樽市内の入浴施設が、一律に、外国人のような外見の人の入浴を拒否した。これは人種差別ではないのか?ある外国人 らはそう抗議を始め、この問題が世界的に知り渡った。そして永年、市をはじめとする行政がこうした状態を放置したため、入浴施設と小樽市を提訴し、現在は 継続中。この問題の発端から現在までを原告一人、有道出人が書いた本書は日本に鋭く問いかけるーー日本の真の国際化とは何か?日本における人権とは何か?

絶賛発売中!

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(株)明石書店 営業部
電話:03-5818 -1171
ファクス:03-5818-1174
http://www.akashi.co.jp
値段は2500円(税込み)です。
ISBN: 4-7503-9011-9 

全国各地販売店、書評などは
http://www.debito.org/japaneseonly.html

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NEWS FLASH
2つの控訴が申し立てられた

被告小樽市のみを相手取る
原告有道出人の訴訟


被告小樽市のみを相手取る原告有道出人の控訴は
小樽市人種差別訴訟弁護団
を設立しました。どうぞサポーターになって下さい。
国内差別「経験団」サイトへ

(控訴のために差別の経験がおありでしたらお教え下さい)


2003年3月5日、小樽市を相手取る控訴理由記録を提出しました。札幌弁護士会にて記者会見で配布した提出した理由書(全テキスト)と弁護団について参考資料をご覧下さい。

2003年6月3日札幌高裁で第1回控訴期日報告
2003年9月4日で第2回控訴期日報告
2003年11月6日第3回控訴期日報告
2004年1月27日 第4回控訴期日
2004年5月13日第6回控訴期日
意見陳述書

2004年6月24日第7回控訴期日
2004年9月16日高裁判決控訴棄却

2005年4月8日 被告の小樽市、勝訴確定 入浴拒否訴訟上告棄却

これで終わりです。

原告らを相手取る
被告温泉「湯の花」の訴訟

(「湯の花」は「強制執行停止」を申し立てた)

被告は控訴理由書では「入浴料が僅か600円の施設において1回または2回その入浴を拒否しただけで100万円もの慰謝料をしはらなければならない程相手を侵害したと言えるであろうか。」

「湯の花」の訴訟の案内サイトへ

(原告カートハウス オラフ はサイトのコーディネーター)

04年9月16日
高裁判決
控訴棄却
各原告に100万円
賠償命令はそのまま。
これで終わりです。



2005年4月8日
被告の小樽市、勝訴確定 入浴拒否訴訟上告棄却

札幌高裁判決文はここです
次のステップは国連の人種差別撤廃委員会で挙げることです。(いままでそ うしなかった理由は、国連の指令で国内の司法制度を徹底的に通さないといけ ないのです)。そして、ほぼ10年間前に国連人種差別撤廃条約を発行して法 制化などを公約した日本国を不作為の根拠で相手取る訴訟を年内に起こしたい と思います。(http://www.debito.org/kunibengodan.html)


札幌高裁判決文は
ここです
原告有道 出人の
感想文はここです。

関連記事

Japan Times/Kyodo, Mainichi Daily, AP/Yahoo News, 道新前日・当日社説毎日前日・当日、朝日・読売産経 等, and a BBC World Service Radio broadcast Sept 19, 2004,
dowloadable as mp3 file (3 minutes 25 seconds)



NEWS FLASH

(Sept 4, 2003)
小樽温泉訴訟の控訴 第二口頭弁論
提出した陳述書と意見書のテキストはここです
9月4日札幌高裁で第2回口頭弁論報告
(なぜ小樽市を相手取る控訴をしたか、有道 出人著陳述書全文、提出した証拠書類、意見書など)



NEWS FLASH

(November 12, 2002)
小樽温泉訴訟判決
2002年11月11日付

判決全文はここです(JPG28ページ)
原告 有道 出人の判決についての感想文(11月15日公開)

日本と外国の新聞の報道は
ここです
朝日新聞判決要旨全国の社説 など)
北海道新聞社説判決骨子 など)
毎日新聞判決要旨 など)
読売新聞解説 など)


この訴訟の着目点とは。概況説明
2002年11月5日公開

最後の準備書面
(原告・被告ら・国連の勧告書)
2002年11月8日公開



(June 27, 2002)
第ニ回和解協議(報告


(May 16, 2002)
第一回和解協議(報告


(May 8, 2002)
被告尋問(テキスト


(March 12, 2002)
原告尋問(テキスト


メディア・
アップデート
(Feb 15, 2002)
特に共同通信温泉オスパと原告有道の友人関係」記事


NEWS FLASH
(Dec 18, 2001)
浜松宣言

浜松市市長北脇氏は、平成13年11月、外国人集住都市他12市が合意し「浜松宣言」を東京霞ヶ関中央省庁へ提言した。宣言のなか、教育、社会保険、外国人登録手続に関して改善を要請した。これは大分U-ターンである。以前、宝石店から排斥されたブラジル出身の原告アナ・ボーツ氏の勝訴の現場当該地であるとともに、警察が外国人犯罪の特徴のハンドブックも発行した所である。要は、浜松市がここまでできるならば、なぜ小樽市はできないのか、と疑問が出る。浜松宣言と関連記事はここです



参考資料:



我々は誰ですか

(北海道新聞朝刊2001年2月2日, page 3より)

2001年2月1日、午後3時の弁護士会におけた記者会見にて撮影(当時の年令)
左から:原告カートハウス・オラフ氏(37才、ドイツ国籍)、原告有道 出人(36才、日本国籍)、弁護士伊東秀子、と原告サザランド・ケネス(37才、米国国籍)



なぜ提訴しますか



参考資料:

帰化した米国系日本人 有道 出人は外見で温泉への入場拒否

2000年10月31日、有道は2人の日本人の友人(日本生まれ小樽市民)と一緒に小樽市手宮にある温泉「湯の花」に行きました。ところが、日本国籍を有する有道出人のみ「入場をお断りします」。なぜなら、当日の責任者を引用すると:(抜粋)「外見と言うか、まあ、私はそうやって[日本人本籍が載る運転免許証を] 見せてもらって分かりますけども。でもまあ、他のお客さんは入られている時に、他の日本人のお客さまが嫌って、まあ、嫌っていてというかね。まあ、他のお客さんは減るっていうことはね。困るという形なんですよね。」云々。即ち、外国人だからということじゃなくなり、外見で見極めています。それなら、国際結婚の日本人の子供、日本人離れした外見はどうなりますか。日本憲法14条によりますと、この行為は違憲です。



人種差別撤廃条約テキスト

国連発効、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約:(日本国は1995年この条約を批准し、1996年1月14日に発効)

しかし、我が国は締約国なのに、人種差別撤廃法が未だにありません。先進国としては、日本だけであるのが事実です。



経緯
原告3名は個人として訴えております。

詳しくはここです

























2002年度




温泉「湯の花」支配人 小林 勝幸氏 の尋問 全文(日本語英訳テキスト

湯の花尋問のハイライト:

小樽市国際交流担当 竹内一穂氏 の尋問 全文(日本語英訳テキスト

小樽市尋問のハイライト:





外国人排斥小樽温泉訴訟
最終の準備書面・国連勧告書・その他の参考資料
(2002年11月8日 公開)

(抜粋)「よって、被告会社は原告らに対し、民法90条・同709条・同710条に基づき、損害賠償責任を負う。
 結論 よって、被告市は原告ら各人に対し、人種差別撤廃条約第2条1項 d ・同第6条・民法710条に基づき、精神的損害に対する慰謝料・・・を支払う義務がある。」

小樽外国人入浴拒否事件」(2ページ)
(札幌弁護士会 会報 2002年9月号 掲載)
(抜粋)「自治体は、姉妹都市提携とか教員を外国に表敬訪問させることに多くの税金を費やす一方で、人種差別をなくす措置には「予算がない」とアッサリ撥 ね除けている。こうした『国際化』の中の人権無視実態に対して、人種差別をテコとして司法判断を仰ぐことも面白いと思った。」

(抜粋)「以上の各事実に照らせば、原告らが株式会社アースキュアによる入浴拒否により何ら精神的打撃を受けたとは考えられないから、原告らの損害を認定することができず、その慰謝料請求には理由がない。」

(抜粋)「締約国が人種差別を非難するとともに人種差別撤廃に向けて有効な政策を行うべきことを国の基本的責務として宣言したものにすぎず、特 定の具体的な義務を定めたことではない。また同条1項(d)も、私人間における人種差別を終了させるため、締約国が立法を含めたすべての適当な方法により これを行うものとして、締約国の一般的・基本的責務を謳っているものにすぎない。その具体的方策は立法措置も含めて締約国の選択に委ねられているのであ る。」

国連の勧告書
(2001年3月20日発行)
人種差別撤廃委員会最終見解:日本
(「自由と正義」誌 日本弁護士連合会出版 2001年6月号掲載)

(抜粋)「9)委員会は、憲法98条が締約国が批准した条約は国内法の一部をもなすことを規定しているにもかかわらず、あらゆる形態の人種差別 の撤廃に関する国際条約の規定が、国内裁判所によってほとんど援用されていないことについて、懸念を持って留意する。条約の規定が直接適用されるかどう か、個々の具体的事案において、当該規定の目的、意味および文言を考慮して判断されるとする締約国からの事情に鑑みて、委員会は本条約およびその規定の国 内法における地位に関する締約国から明確な情報を求める。
 10)委員会は、本条約に関連する締約国の法律の唯一の規定が憲法第14条のみであることに懸念を有する。本条約が自動執行力を有しないという事実を考 慮し、委員会は、とくに本条約4条および5条の規定に従い、人種差別を禁止するための特別な法律を制定することが必要であると信ずる。」(勧告書全文はここです



日本と外国の新聞の報道はここです
朝日新聞判決要旨全国の社説 など)
北海道新聞社説判決骨子 など)
毎日新聞判決要旨 など)
読売新聞解説 など)



2003年度

「ジャパニーズ・オンリー」
小樽温泉入浴拒否問題と人種差別
単行本(有道 出人 著)日本語です。

キャプション(予定)

 「アジア人お断り」。もし海外でこの看板を目にしたら、どう思いますか?
 「外国人お断り」という看板を掲げた小樽市内の入浴施設が、一律に、外国人のような外見の人の入浴を拒否した。これは人種差別ではないのか?ある外国人 らはそう抗議を始め、この問題が世界的に知り渡った。そして永年、市をはじめとする行政がこうした状態を放置したため、入浴施設と小樽市を提訴し、現在は 継続中。この問題の発端から現在までを原告一人、有道出人が書いた本書は日本に鋭く問いかけるーー日本の真の国際化とは何か?日本における人権とは何か?

絶賛発売中!

値段は2500円(本体価格)です。
ご注文などの問い合わせは:
(株)明石書店 営業部
電話:03-5818 -1171
ファクス:03-5818-1174
http://www.akashi.co.jp
値段は2500円(税込み)です。
ISBN: 4-7503-9011-9 
全国各地販売店、書評などは
http://www.debito.org/japaneseonly.html









■ パネリスト
  松本 祥志 氏 (札幌学院大学法学部教授)
  笹谷 幸弘 氏 (札幌学院大学大学院法学部卒・小樽市在住)
  カートハウス オラフ氏 (千歳科学技術大学助教授・小樽市入浴拒否裁判原告)
■ コーディネーター 有道 出人




 訴訟は控訴が2つです:私が起した小樽市を相手取る控訴、かつ、温泉湯の花が起した原告3人を相手取る訴訟です。基本的にこの二つは別々のことを 取上げている(前方は地方自治体の差別撤廃責務を問う、後方は一審の賠償命令がやりすぎでは、を問う)ので、前回「分離申し立て」(つまりこの訴訟を2つ に分けて下さい、という要求)を申し入れました。意外だったが、きょう高裁は分離を認めました。その時点で、湯の花の弁護士と原告3人の弁護士伊東秀子先 生は退室して、多分これから書面上の議論は終わりではないかと思います。次回の期日は小樽市と私の弁護団のみで、尋問が行われます。意見書を出して下さっ た成城大学法学部の棟居(むねすえ)教授が法廷にいらっしゃい、尋問と反対尋問になります。すなわち、これは非常に有望な出来事だと思います。裁判官は国 際法と国際条約関係にとって玄人の意見を聞きたいというわけです。判決(年内になるのではないかなあ)は湯の花と小樽市を一緒にする予定ですが、もっと市 の責任を調べて検討することは断じて悪くないと思います。有道 出人



小樽市人種差別弁護団ニュース
−判決言渡期日が2004年9月16日に決定−

芝池弁護士 <shibaike@hg-law.jp> 著(小樽市人種差別訴訟弁護団呼び掛け人)
http://www.debito.org/bengodan.html

 札幌高等裁判所第3民事部に係属しています小樽市人種差別訴訟についてご
報告します。

2004年3月16日
棟居快行教授(北海道大学大学院法学研究科・憲法)の証人尋問が行われまし
た。棟居教授には、人種差別撤廃条約の国内法上の地位・効力や地方自治体の
作為義務の具体的内容、人種差別禁止条例制定義務違反の違法性などについて
明快かつ大変説得的な証言をしていただくことができました。

2004年5月13日
 棟居快行教授の証人尋問の結果を踏まえた最終準備書面を提出しました。
そして、有道出人さんから意見陳述が行われました。その陳述書を同封します
のでぜひご覧下さい。
http://www.debito.org/highcourthearing6update.html

2004年6月24日
有道出人さんの小樽市に対する控訴事件と、湯ノ花の有道さんその他の1審原
告に対する控訴事件の弁論が併合され、口頭弁論が結審しました。

判決の言い渡しは2004年9月16日午後1時10分に指定されました。

記者会見は当日1時45分の予定です。


控訴を提起した2002年11月19日から早1年7か月余りが経過しまし
た。この間、弁護団では、事実の主張・立証を充実させるとともに、一審では
必ずしも十分ではなかった人種差別撤廃条約の解釈をめぐる法的主張を積極的
に展開することができました。あとは裁判所の画期的な判決を期待するのみで
す。

これまでご指導・ご協力をいただきました皆様に心よりお礼申し上げますとと
もに、画期的な判決をかちとるために、なお一層のご支援を賜りますようお願
いいたします。以上


2004年9月16日高裁判決 
被告小樽市に相手取る控訴棄却 最高裁へ上告決定
被告温泉湯の花が原告3人を相手取る控訴棄却
各原告に100万円賠償命令はそのまま。これで終わりです。

札幌高裁判決文は
ここです
原告有道 出人の感想文はここです。

関連記事

Japan Times/Kyodo, Mainichi Daily, AP/Yahoo News, 道新前日・当日社説毎日前日・当日、朝日・読売産経 等, and a BBC World Service Radio broadcast Sept 19, 2004,
dowloadable as mp3 file (3 minutes 25 seconds)


2005年4月8日
被告の小樽市、勝訴確定 入浴拒否訴訟上告棄却

札幌高裁判決文はここです
次のステップは国連の人種差別撤廃委員会で挙げることです。(いままでそ うしなかった理由は、国連の指令で国内の司法制度を徹底的に通さないといけ ないのです)。そして、ほぼ10年間前に国連人種差別撤廃条約を発行して法 制化などを公約した日本国を不作為の根拠で相手取る訴訟を年内に起こしたい と思います。
(http://www.debito.org/kunibengodan.html)

これで、小樽入浴拒否施設を相手取った訴訟が終わりです。
皆様、長い間、お疲れさまでございました!

(2005月4月20日現在)

コメントまたは問い合わせなら 原告 
有道 出人までどうぞ