読売:活動家入国阻止、洞爺湖サミットにフーリガン条項適用へ

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活動家入国阻止、洞爺湖サミットにフーリガン条項適用へ
(2007年12月30日13時31分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071230i104.htm

 来年7月の北海道洞爺湖サミット(主要国首脳会議)の警備強化に備え、法務省は、「反グローバリズム活動家」の入国を阻止するため、出入国管理・難民認定法(入管法)の「フーリガン条項」を適用する準備に着手した。

 活動家への適用は初めてで、関係省庁が判断基準などを検討し、各国政府の情報を収集している。

 「フーリガン条項」は、2002年のサッカー・ワールドカップ(W杯)日韓大会で、フーリガンの日本への入国を阻止する目的で、入管法を01年に改正して加えられ、02年に施行された。

 条項は、「過去に国際的規模の競技会や会議の円滑な実施を妨げるため、殺傷・暴行・脅迫・建造物破壊を行い、日本や他国で刑に処せられたり、退去させられたりした外国人が再び同様の行為をする恐れがある場合、上陸を拒否できる」との内容。

 同条項に基づき、02年のW杯ではフーリガン19人の入国を拒否した。しかし、これ以外の適用例はない。

 経済のグローバル化が貧富の差を拡大し、環境破壊をもたらすと主張する反グローバリズム運動には、労働組合や環境保護団体などがかかわることが多い。最近のサミットでも一部の活動家が過激なデモ活動を繰り広げ、特に、今年6月のドイツでのハイリゲンダム・サミットでは8万人規模のデモが発生。参加者の一部が暴徒化し、約1100人が身柄を拘束された。

 入管法ではもともと、入国審査官が「入国目的が申請したものと異なる」と判断した場合、入国を拒否できるが、虚偽申請を見抜くのは容易ではない。また、活動家には、過去に刑を受けたり、退去させられたりした経歴を持つ“常習者”が多いため、法務省は、同条項が有効だと判断した。

 法務省はすでに、警察庁や外務省と連携し、活動家情報などの収集に入った。

(2007年12月30日13時31分 読売新聞)

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