草の根右翼団体「家族の絆を守る会」から外務省へ「意見要望書」

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ブロッグの読者の皆様、こちらは8月31日に私も出席した人種差別撤廃条約のついて外務省会議で人権擁護団体に対してヤジをとばした右翼団体からの要望書です。相手のブロックからいただきました。有道 出人

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外務省へ提出した意見要望書

先日、当ブログでお伝えしましたように、8月31日に開催された「人種差別撤廃条約に関する日本政府報告に関する市民・NGOとの意見交換会」について、その問題点と今後の対応についての意見、要望をまとめた「意見要望書」(9月4日付)を外務省に提出しました。
以下にその文書を掲載いたします。

http://familyvalueofjapan.blog100.fc2.com/blog-entry-25.html#more

[http://www.watanabetadashi.net/]

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外務省 外務省総合外交政策局
人道人権課  木村 課長 殿

家族の絆を守る会 理事長 古賀 俊昭

先日の人種差別撤廃条約に関する日本政府定期報告作業に伴う意見交換会におきましては、「家族の絆を守る会」からも数名が参加しました。

この中で、参加者の一部の発言、および、議長の制止を無視して、議事進行を妨げる行為のあったこと、また私たち「家族の絆を守る会」の意見を述べる機会が奪われたことを、大変遺憾なことと考えております。

また私共は、今回のことで、国民に開かれた場での意見交換会開催の形式に、今後、民主主義国家に反するような変更があってはならないことと考えております。

私共は、人種差別撤廃条約の意見交換会について、「人種差別撤廃NGOネットワーク」が、「NGO共同申し入れ書」を外務省に提出していることを、インターネットの情報で承知しております。

この中で、人種差別撤廃NGOネットワークは、
「人種差別撤廃条約の効果的な国内実施について多大なる努力をしてきた被差別マイノリティ当事者団体・人種差別の撤廃に取り組むNGOと、一般の個人参加者を同列に置くという開催形態は、・・・意見交換会が本来持つべき開催目的がないがしろにするものであったと考えます。」として、
「『意見交換会』を、外務省を含む関係各省庁と、被差別マイノリティ当事者団体及び人種差別の撤廃に取り組むNGOとの意見交換の場と位置付けること。」
「『意見交換会』を外務省と『人種差別撤廃NGOネットワーク』との共催とし、共同議長形式にて両者が対等な関係で進行にあたるようにすること。」
という要求を出しておりますが、これは、我が国の民主主義を否定し、根幹から揺るがすものであります。人権擁護法、差別禁止法など、立法、国のあり方に関わることも話し合われる場から、一般国民を締め出そうという主張は、断じてあってはならない、許されないものであります。
人権諸条約は、「差別」を主張する「当事者」のものだけである筈がありません。国家、国民全体に関わる大きな問題です。私共「家族の絆を守る会」は、そうした観点から、人権諸条約に関する意見交換会に関わって行くつもりでおります。

そこで、以下のことについて、質問、要望、提案をさせて頂きますので、ご回答を頂きますよう、お願いいたします。
一.「人種差別撤廃NGOネットワーク」の上記の要望について、外務省は如何お考えでしょうか。また、同ネットワークの要望に対して、如何に対応されたのか、お聞かせ下さい。
二.今回中断された人種差別撤廃委員会への報告作業に伴う意見交換会を、再度行って頂きたいと思いますが、今後のスケジュール、日程等をお知らせ下さい。
三.人種差別撤廃条約のみならず、人権諸条約に関する意見交換会は、今後も、国民公開の場で続けて下さい。
四.人権諸条約に関して、寄せられた意見、意見交換会で話し合われたこと、また、その結果、どのような論点に絞られるのか、論点整理を行って、ホームページ等で公開してください。
五.議事が妨げられないよう、明確なルールを作ってください。
六.今回、議事進行を拒否された女性が、オブザーバーとしての立場での参加であると仰っていましたが、「オブザーバーとしての参加」とは、どのようなものでしょうか。

以上、ご回答を頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成十九年九月四日

(原物は縦書)

ENDS

「川崎W女児いじめ裁判」傍聴参加のお願い

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Next hearing for the Kawasaki Schoolgirl Ijime Lawsuit–where a Japanese grade schooler was bullied for having Chinese roots and was afterwards diagnosed with PTSD, will be September 20, 4:30 PM, at Yokohama District Court, Kawasaki Branch. Details in Japanese from their support group below. Arudou Debito

「川崎W女児いじめ裁判」傍聴参加のお願い
2007年9月11日

拝啓
猛暑の時季は通り越したものの、まだまだ厳しい残暑が続いておりますが、「裁判を支える会」の皆様におかれましてはますますご健勝にてご活躍のことと思います。 「川崎W女児いじめ裁判」の支援につきましては、日頃大変お世話になっております。
さて、来る9月20日(木) に開廷されます第13回公判では、最終弁論として原告、被告双方のすべての主張を記載した陳述書類が裁判官に提出され、裁判所の裁定を待つことになります。
原告側では日夜全精力を傾注し、最終弁論の書類作成に取り組んでおります。「裁判を支える会」でも、有志で結成した「精読会」メンバーにより、これまでの被告答弁書・準備書面に対する反対尋問案を作成し、原告に提供するなどの活動を行ってまいりましたが、このたび「いじめ裁判」のホームページを開設すべく準備を進めております。開設時にはあらためて皆様に閲覧のご案内をさせていただきます。
9月20日の公判では裁判官への書類の提出が主となりますが、ひとりでも多くの支援者が公判傍聴に参加していただくことにより、原告を励まし、あくまでも「いじめはなかった」と主張する被告に精神的な圧力を与えるものと思います。日頃ご支援を頂いております皆様の9月20日公判の傍聴を是非お願い致します。
敬具

― 第13回公判のご案内 ―

(1) 日時: 2007年9月20日(木)
(2) 開廷: 午後4時30分
(3) 閉廷: 午後5時(予定)
(4) 場所: 横浜地裁川崎支部第一法廷

* 傍聴終了後、原告を励ます支援者懇親会(参加は任意)を予定しております。
川崎W女児いじめ裁判を支える会
ENDS

外務省:人種差別撤廃条約政府報告に関する意見交換会07年8月31日:議会記録(抜粋)

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Sorry, I had to remove the MOFA Aug 31 Meeting transcript for the time being at the author’s request. I’m afraid there won’t be an authorized version later either, because the writer meant for it to be a reference document for my use only. If you want to know more, contact me at debito@debito.org. Arudou Debito in Sapporo

レポート:イドゥボ逮捕と物的証拠なき半年拘留事件

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 皆様こんにちは。Debito.orgの有道 出人です。たいへんご無沙汰しております。

 猛暑日のなか、この事件を申し上げることは恐縮ですが、報告を送信します。これは物的証拠がなくても拘留して迅速な裁判にしてもらう権利を問う事件です。

イドゥボ・オサユワメン,準強姦被告事件
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 2007年1月22日、本日からちょうど7ヶ月前、横浜市で飲食店を経営しているナイジリア国籍のイドゥボ氏は加賀町警察に逮捕されました。容疑は、2006年11月1日に当飲食店にて酩酊している日本人女性が彼にレイプされたという訴えでした。イドゥボの弁護士津留崎基行(つるさきもとゆき)によると、「平成19年1月22日に準強姦罪で逮捕され,平成19年2月9日に準強姦罪で起訴されました。上記逮捕とそれに引き続く拘留により平成19年5月11日まで加賀町警察署に留置されていましたが,同日,横浜拘置支所に移監になり,現在も同所において留置されています。当職は,平成19年5月21日付けで保釈の請求をいたしましたが,却下されました。」物的証拠がないというものの、イドゥボ氏は未だに拘留されている。筋によると、一つの理由は外国人容疑者の場合、「海外に逃亡する可能性がある」と刑事裁判官が思われているかもしれません。

 アムネスティ・インタナショナルからの紹介で、私はイドゥボ氏の妻(ポランド国籍)から連絡をいただき、彼女は彼の健康状態について大変心配しております。半年以上拘留された結果、彼の頭皮に蕁麻疹が発生し脱毛となり、耳からも血が出ています。にもかかわらず、適切な看病や病院へのアクセスが拒否されているようです。

 (実は、これはバレンタイン裁判と同様です。03年、ナイジリア出身のバレンタイン氏は警察に足が折られたと主張したものの、警察署は10日間の留置で適切な医療行為を拒否して、保釈した本人は現在に至り有害者となりました。損害賠償を要請したバレンタイン氏は東京地裁に今年3月に却下され、現在控訴中。高裁判決全文、警察署の陳述と私が書いたジャパンタイムズの記事はhttps://www.debito.org/valentinelawsuit.html。ちなみに、国連の反拷問委員会が本年5月に発行した日本に対する留置中の「拷問に等しい待遇」についての批判はhttps://www.debito.org/?p=415)

 イドゥボ氏の弁護士からのメモを全文転送させていただきます。問い合わせ、ご取材などをどうぞ津留崎弁護士に直接ご連絡下さい。次回の裁判期日は9月3日(月)14:30〜午後5時です。宜しくお願い致します。有道 出人

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〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町1-20三和ビル4A
つるさき法律事務所   弁護士 津留_ 基行
TEL:045-663-6874 / FAX:045-663-6895
email: tsurusaki AT tsuruhou DOT com

被告人イドゥボ・オサユワメン,準強姦被告事件の不合理な点

1 裁判で争われている公訴事実
 平成18年11月1日午前6時30分ころから同日午前9時30分ころまでの間に,飲食店店長であった被告人が,酩酊して抵抗不能な状態になっている客の女性を姦淫したというもの(準強姦)。

2 証拠の概況
 かかる強姦の事実があったことを示す物的な証拠は全くないと言っても過言ではなく,被害者の女性の供述がほぼ唯一の証拠となっている。

 もちろん,被告人は強姦の事実は否定しており,姦淫の事実すらないと述べている。

 ところが,被害者の女性の供述は以下の通り極めて不合理な点が多い。

3 被害者女性による供述の不合理な点
 被害者女性は複数の供述調書を残し,かつ公判廷でも証人として証言したが,供述する度に供述内容が変遷しており一貫していない。

 例えば,被害者女性は店の中でテキーラの一気飲みを3回したと供述しているが,最初の1杯を飲んだときに酔いが回って店の中で寝てしまったと供述したこともあれば,3回目に飲むまでは酔っていなかったと供述していることもある。また,レイプされている最中,自分の顔の上に被告人の顔があったと供述したこともあれば,被告人の顔は見えなかったと供述していることもある。

 また,被害者女性の供述は,客観的証拠とも合致していない点がある。

 例えば,被害者女性は被害に遭った後,パンティーに血がにじんでいたと供述しているが,証拠として提出されているパンティーの写真には血は付着していない。また,被害者女性は被告人に店舗の床の上で引きずられたと供述しているが,証拠として提出されている着衣の写真は全く汚れていない。

 その他,被害者の供述は,その供述内容自体が不自然である点が多い。

 例えば,被害者は,強姦の際に抵抗できないほど酔っていたと供述しながら,その直後に床上を這って店舗の入り口付近まで進んだと述べ,また,這って動くくらいかできないはずであるのに,その場所で足も届かないような高い椅子に自ら腰掛けたと述べ,そのようにする力があるにもかかわらず施錠もされていない店舗の外に逃げようともしていない。

 また,強姦の被害に遭った後,強姦した犯人であるはずの被告人の運転する車で友人宅まで送ってもらったと被害者は供述しているが,この点も通常は信じがたいところである。

 また,強姦の様子についても,その所要時間は1,2分程度で,犯人は射精もせずに自発的に姦淫行為を中断したと被害者が供述している点についても,通常は信じがたいところである。

 強姦被害に遭った当日の行動についても,被害者は当日の朝に抵抗できないほど酔った状態で強姦の被害に遭ったと供述しているにもかかわらず,同日の昼には友人の彼氏と2人でレストランに行って食事をとったと供述しており,強姦被害者の行動としては不自然といわざるを得ない。

 以上指摘した他にも,被害者の供述の中には,多数の不合理な点が含まれている。

4 弁護人の考え
 本件に関する証拠を吟味し,被告人との面会を重ねてきた弁護人は,被告人が本件について完全に無罪であることを確信している。

 そこで,是非とも無罪判決を勝ち取りたいと切望している。

5 要請事項
 時折,ニュースにおいて,真実は無実であるにもかかわらず有罪判決を受け,それが後に無罪であることが判明したという事件が報じられることがあるが,このようなケースは氷山の一角である。

 日本の刑事裁判の実態としては,起訴されれば99.9%有罪判決が出されるのが現状であり,どんなに弁護人が無罪を確信し,弁護活動をしたとしてもなかなか無罪判決が出されることはない。

 刑事裁判官の側に立てば,別の見方もありうるが,上のような現状認識が刑事弁護に携わっている多くの弁護士の共通認識であろうと思われる。

 とはいえ,このような現状を打破し,刑事裁判の結果を左右させるために,直接的に担当裁判所に対して政治的な圧力をかけるような行為は,裁判の公正を害する行為であるから慎まなければならない。

 有効なことは,公正な裁判が実現されるのかどうかを多くの人々が見守っているという事実を裁判所に何らかの形で知ってもらうことである。そのような監視の目があることを裁判所が認識すれば,公正な裁判を実現するために裁判所としては拙速を避けて慎重な審理を心がける可能性がある。

 例えば,裁判の傍聴は広く認められた権利であることから,多くの人達が裁判を傍聴することになれば,それによって裁判所も監視の目があることを意識するものと考えられる。

 もしも,次回の裁判期日(平成19年9月3日(月)14:30〜午後5時)に多くの傍聴希望者がいるとすれば,できる限り多くの傍聴人が裁判を傍聴できるように,広い法廷に変更してもらったり,傍聴人用の補助椅子を用意してもらうなどの要求を当職から裁判所に伝えたいと考えている。

平成19年7月6日
以上

移住連06年版『外国籍住民との共生にむけて−−NGOからの政策提言』は英訳版出版

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頂いたメールを転送します。有道 出人

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From: fmwj@jca.apc.org
Subject: [s-watch] 政策提言の英訳版を出版しました!
Date: August 9, 2007 6:41:41 PM JST
To: fmwj@jca.apc.org

 移住連の高谷です。
 06年に出版した『外国籍住民との共生にむけて−−NGOからの政策提言』の英訳版を出版しました!
http://www.jca.apc.org/migrant-net/Japanese/Japanese.html

ご注文・お問い合わせは、移住連事務局までご連絡ください。
またお知り合いの方にもご案内いただけると幸いです。
なお日本語版も好評発売中です。こちらも併せてご利用ください。

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Living Together with Migrants and Ethnic Minorities in Japan
NGO Policy Proposals
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Table of Contents
Preface
Terms

Part I: At the Crossroads of Migrants Policies
Chapter 1: Toward the Future of Harmonious Multiethnic and
Multicultural Coexistence
Chapter 2: Enactment of Legislation for Human Rights and Harmonious
Coexistence

Part II: Over Individual Issues
Chapter 3: Right to Work and Rights of Working People
Chapter 4: Rights of Migrant Women
Chapter 5: Human Rights for Families and Children
Chapter 6: Education of Children
Chapter 7: Healthcare and Social Security Services
Chapter 8: Local Autonomy and Foreign Residents
Chapter 9: Opening the Gates to Refugees
Chapter 10: Detention and Deportation
Chapter 11: The Right to Trial
Chapter 12: Eliminating Racism and Discrimination against Foreigners

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移住労働者と連帯する全国ネットワーク
東京都文京区小石川2-17-41富坂キリスト教センター
2号館203号室
TEL:03-5802-6033 FAX:03-5802-6034
e-mail fmwj @jca.apc.org
URL